研究活動を活発にするために政府が企業に25パーセントのR&D(研究開発)税控除を認める場合ですら、認められるR&D経費についての政策は、企業に投資の一部を控除として計上することを許しているにすぎません。
控除できるR&Dの割合は、その会社の全世界での売上げに占めるアメリカでのシェアに等しいのです。
ですから、もし企業が研究のすべてをアメリカで行っていながら、国内市場での売上げが総売上げの半分であると申告すれば・・・
この企業はR&D費用の半分しか経費として控除できません。
財務省としては、残額は海外での稼ぎの中から控除されるべきだと主張しています。
しかし、外国政府はその企業が実際にその国の国境内で研究を実施しないかぎり、彼らの徴税のためにそのような費用を認めるのを拒否します。
したがって企業はアメリカでの税控除を断念するか、R&D投資の一部をアメリカの大学や企業の研究室から他の国へ移さざるをえません。
そして多くの企業がそうしました。
最も直接的な影響を受けた企業は、私的なスポンサーつきの研究のほとんどに金を出した大企業です。
これらの企業はすでに国際的な操業を行っているので、研究をアメリカから海外の施設に移すのは比較簡単なのです。
この政策の結果は、財務省の役人の注意を繰り返し引いてきました。